早生まれの子どもに適した学資保険

官公庁や学校など、国の機関の一年は4月1日~3月31日までとなっているので、1月1日~3月31日までに生まれた子どもは「早生まれ」と呼ばれます。

そのため4月生まれの子どもと、早生まれ3月生まれの子どもでは、約1年近い年の差があることになります。

実は学資保険に加入する際にも、加入時期や誕生月に合わせて、満期保険金の受取時期を決める必要があります。

つまり、18歳で満期金を受け取れる学資保険ではなく、17歳で満期金を受け取れる学資保険が適しているという事になりますので、受取時期をしっかりと考えて選ぶようにしましょう。

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早生まれなら17歳で満期金を受け取れるプランを

学資保険は18歳になった年の契約応当日に、満期金を受け取る事ができる事になっています。

仮に1月生まれの人が、2月に学資保険に加入した場合、1月の誕生日で18歳になれば、2月の契約応当日には学資満期金を受け取れます。

ですが加入の時期が4月以降になってしまった場合、18歳になった次の契約応答日になりますので、大学の入学資金や授業料の納付に間に合わなくなってしまいます。

そうならないために、17歳になった次の契約応当日に受け取れる学資保険を選択する必要があるのです。

このタイミングは、早生まれに関係なく、加入するタイミングによって異なりますので、加入時期と受取時期の関係をしっかりと確認してから加入しなければいけません。

ただし、17歳で受け取る場合は、18歳で受け取る場合よりも保険料の払込期間が短い分、保険料が高くなります。

せっかく準備をしても、必要な時に満期金を受け取ることが出来なければ意味がありませんので、加入の際は、17歳と18歳のどちらで加入すれば良いかを必ず外交員や担当者に確認しましょう。


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