学資保険に贈与税がかかるケース

学資保険に関わらず、生命保険や損害保険の中には、満期を迎えると満期金を受け取ることができる保険が多数あります。学資保険のように、満期を迎える前に祝い金としてお金を受け取るタイプの保険もあります。

契約者と受取人が同じで、なおかつそれが子どもの親である場合、満期保険金・祝い金は一時所得となりますが、実は、満期保険金や祝い金は、保険料を支払っている人(契約者)と保険金を受け取る人(受取人)の関係によっても、税金のかかり方が違ってきます。

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契約者と受取人の立場によって税金のかかり方が違う?!

契約者と受取人が異なる場合、例えば父親が契約者、受取人が母親や子供の場合、家族間ではありますが、満期保険金や祝い金を贈与したということになり、贈与税が発生してしまいます。

贈与税は、受取金額から基礎控除110万円を差し引いた残りの金額が税額対象となります。

また、孫の進学祝いのためにといって祖父母が学資保険に加入するケースがありますが、この場合も贈与税がかかります。

加入の際には、できるだけ親が契約者となり、その契約者自身を受取人にすることで税金を抑えられますので、契約者や受取人の設定には十分注意が必要です。


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