生活保護の学資保険
リストラ・倒産等による失業や、不慮の事故・疾病などによって、働きたくても働けず、生活保護を受給しながら子供の将来を考えている親もいます。
では、生活保護を受けながら子どもの教育資金を貯めたい場合、学資保険に加入することができるのでしょうか。
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新規加入は認められない?
生活保護を受けているという事は、何らかの理由によって収入が得られない状況にあることをいいますが、この場合、保険会社による一次選択で加入できるかどうかを判断することになります。
一次選択とは、加入者の公平性を保つためにあり、継続して保険料を支払う事ができるかどうかを保険会社が判断するために行うものです。
生活保護受給者の中には、その事実を告知せずに加入してしまった人がいたことなどもあり、「生活保護を受けていても保険に入れる」と言われることもありますが、保険会社の立場からすると、基本的には生活保護受給者が保険に加入する事はできないようです。
ただし、就職をして安定した収入を得る事ができるようになれば、問題なく保険に加入することができます。
既に加入済みの学資保険
サラリーマン時代に学資保険に加入し、その後何らかの理由により生活保護を受ける事になった場合、既に加入している学資保険はどうなるのでしょうか?
既に加入している保険に関しては、保険会社は解除をする事ができませんので、加入後に生活保護受給者となった場合であっても、保険会社の立場としては学資保険を継続することが可能です。
ただし、生活保護を受給する人は、自動車や生命保険などの保有ができないとされていますので(例外もあります)、継続の判断については市区町村の裁量によるものと判断されます。
これについては、2004年に行われた生活保護受給者による裁判において、学資保険の満期金は資産に該当しないとして勝訴した事例もあり、一概には言えません。
本来、生活保護は最低限の生活を助けるためのものとされていますので、生命保険や学資保険が本当に生活に必要なのかという点が、最大の焦点になる事は間違いありません。
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