満期保険金・祝い金にかかる税金

学資保険の満期保険金や祝い金を受け取った場合、申告などをしなくても良いのでしょうか?

契約者が保険料を支払い、契約者が満期金や祝い金を受け取るという形で契約をしている場合、満期保険金・祝い金は一時所得となりますが、一時所得にかかる所得税は、下記の式に当てはめて計算されます。

『満期保険金(祝い金)- 支払保険料総額 - 50万円(基礎控除)= 課税対象』

つまり、受取金額が支払った金額よりも少ない場合は税金がかかりませんし、仮に受取金額が支払った金額より多くても、その差額が50万円未満の場合には課税対象にはなりません。

保障重視型学資保険の多くは、保障料金も合わせて支払総額を計算しますので、ほとんどの場合受取金額の方が少なくなり、課税対象にはなりません。

また貯蓄重視型タイプの学資保険においても、50万円の基礎控除を差し引いた金額が対象となるため、それほど大きな税額になることはありません。

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確定申告・年末調整・保険料控除について

生命保険と同様に、学資保険においても、年末調整や確定申告などの際には、節税対策として活用することができます。

年末調整や確定申告の際には、生命保険料控除の対象として、生命保険と合算することができますので、所得税では最大5万円(個人年金控除を併せると10万円)、住民税では最大3.5万円(個人年金控除を併せると7万円)を受ける事ができます。

生命保険料控除(所得税)
年間保険料 10万円以上の場合  最大5万円の控除

生命保険料控除(住民税)
年間保険料  7万円以上の場合  最大3.5万円の控除

このことから、毎月1万円以上の保険料を支払っている場合には、年間12万円の支払額となりますので、最大控除として5万円の保険料控除を受ける事ができます。

年末に届く「控除証明書」は大切に保管を

確定申告や年末調整など、保険料控除を受けるためには、保険会社から保険料を納めている事を証明する書類が必要になります。

基本的には11月頃に「生命保険料控除証明書」が、加入者に届けられますので、それを大切に保管し、年末調整や確定申告の際に活用するようにしましょう。

年末調整は12月にサラリーマンの方がおこない、確定申告は自営業者などが2月~3月におこないます。

万が一、紛失してしまった場合などには、保険会社のコールセンターや担当者へ、再発行の依頼をする事で再度受け取る事ができますので、無くしたという際には早めに再発行手続きをしてください。

この証明書は、本人だけではなく、扶養家族(妻、子供など)の分も合わせて計算控除計算することができますので、自分一人では年保険料10万円に満たない場合でも、子供や妻の控除額と合わせることで、10万円を超える場合であれば最大5万円の控除を受けられます。

確定申告や年末調整は、提出時期などが決まっていますので、遅れる事の無いように準備をしましょう。


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