学資保険の貸付について

学資保険は、ある一定期間を経過した時点で解約すると、解約払戻金として積み立てられたお金が契約者に払い戻しされます。

しかし、解約をしてしまうと、その時点で学資保険としての機能がなくなりますので、将来的に満期金を受け取って教育資金にあてることができなくなってしまいます。また、元に戻したいと思っても、新たに同じ保険に加入して同じ状態に戻すこともできません。

お金が必要な時に、学資保険を解約せずに利用しようと考えた場合、解約以外の方法として「契約者貸付」という方法があります。

これは、積み立てられている解約返戻金の範囲内で、契約している人が一定の利率のもとで、お金を出し入れできるという方法です。

保険のお金は、満期や受取の時期まで利用できないと思っている人もいますが、実際には自由にお金を出し入れできる点を知っておいてください。

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契約者貸付のしくみ

「契約者貸付」とは、積立保険の解約払戻金を限度額に、契約者がお金を自由に引き出して利用することができる制度です。

実際には自分で積み立てたお金なのですが、保険会社が預かって契約者に貸し付けるという形になるため、「契約者貸付」と呼ばれます。

貸付なので低金利ではありますが、ある一定の利率を乗じて貸し付けを受ける事になります。

貸し付けを受けたお金は、いつでも保険会社へ返済をする事ができますし、利息のみを返済するという方法を選択できる保険会社もあります。

自分のお金を利子を付けて借り、さらには返済するという点においてはあまりメリットが無いように思われますが、緊急時の出費に対応し、その上でさらに保険を継続できるという点では、貸付制度を上手に活用することも一つの方法なのではないでしょうか。

ただし貸付制度は、満期時に貸付金額と利息の合計額を引いた金額が引かれるという事もありますので、できるだけ早いうちに返済するよう心がけましょう。


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